会社設立で融資実績を積みきちんと返済していけば、銀行からの信用が得られ、各銀行独自の融資の審査をパスし融資を受けることが可能になっていきます。
どの金融機関にあたってみるか?
国民政策金融公庫では、法人設立時に利用できる『開業準備資金融資』があります。はじめは、この国民政策金融機関や信用保証協会の保証付融資から融資を始めるのが一般的です。それはなぜなのか、またこの二つが何なのかを説明していきましょう。
・国民政策金融機関(http://www.jfc.go.jp/) ・・・以前は、国民生活金融公庫という名称でした。100%政府出資の政府系金融機関で、「銀行などの一般の金融機関を補完し、日本および国際経済社会の健全な発展ならびに国民生活の向上を目的」にし、「国の政策に則った低利、固定金利、長期の融資制度を用意」している機関です。事業の資金のうち、一般の金融機関からその融資を受けることが困難な企業、また国民に必要な物を提供する企業へ融資してくれるということです。
・信用保証協会 保証付融資・・・これも政府系の金融機関で、お金を借り入れる中小企業の保証人になってくれる機関です。直接の借り入れ先は銀行などですが、信用保証協会が保証になってくれることで万が一、返済できなくなった場合もこの機関が肩代わりしてくれることになるのです。銀行などにとってはリスクがない上、融資利息が入ってくるのでいい話ですね。都道府県や大都市単位であります。直接、法人の本店所在地にある保証協会に行って保証を申し込んでもいいし、付き合いのある銀行で申込手続きを行なうこともできます。(東京信用保証協会: http://www.cgc-tokyo.or.jp/business/flow.html)
こうして融資実績を積みきちんと返済していけば、銀行からの信用が得られ、各銀行独自の融資の審査をパスし融資を受けることが可能になっていきます。担保や保証人の設定は必要ですが法人の融資の場合、法人代表者が個人として第三保証人になることができる場合もあります。また最近では、都市銀行を中心に担保のいらない融資商品も出てきています。法人はそれだけ信用力があるということでしょう。
こうしてみると個人事業より法人の方が、銀行からの融資の受けやすさにおいては、格段に上ということになります。
法人を作ることにより会社が詐欺などの刑事や民事訴追を受ける可能性が有る
場合も取締役の責任が訴追される場合も有ります。
会社の場合は、倒産しても、不況でも個人の財産は
守ることができます。
民事再生申請後、破産となり、倒産。
社員は民事再生時に、初めて会社の状況を知り、
自宅待機を命じられたままの倒産もあったと言います。
ただし会社の場合、
オーナー会社の場合、株式会社の銀行などからの
借り入れの際、ほとんどのケースで連帯保証人になっています。
一般的には取締役が連帯保証をするケースは少ないと思いますが、
取引に関する連帯保証人になっているケースはよくあります。
この場合、買掛金の債務を保証しなければならない場合が有ります。
又、会社が詐欺などの刑事や民事訴追を受ける可能性が有る
場合も取締役の責任が訴追される場合も有ります。
普通に何の保証人にもなって無くて通常の倒産で
あれば取締役は一般社員と何の変わりもありませんし、
債務の責任を問われることはありません。
個人事業の場合は自己破産する前に注意が必要です。
個人事業は財産を切り崩してても取引先の支払いや
税金の支払いをしなければいけないのです。
勿論個人の財産はすべて失われてしまいますし、
個人民事際しや任意整理手続きの場合も、個人の蓄えや
財産を残したまま借金だけを減額することはありません。
逆に会社の場合は倒産しても個人の財産は守ることができます。
会社は会社の範囲内で支払いをすればよいので、個人の財産を
切り崩して支払う必要はありません。
ただ、会社の代表取締役が銀行借入金の保証人などでしたら
返済を要求されたり自宅を会社の借入金の担保として
差し押さえられることもあります。
失敗した時のことを考えると、個人事業は
個人財産を失っても支払う義務が生じ、
会社は個人の財産を守ることができますので
再生に当たっては会社の方が有利でしょう。
会社設立をするとその地域の不動産相場を参考に、
実際の家賃の20~50%を役員の家賃負担金とするケースが一般的です。
役員が払うべき家賃の負担金は、
従業員の家賃負担金の計算式と同じく、
「土地及び家屋の固定資産税課税標準額」を使用して算出します。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%
※木造家屋以外の家屋は10%
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
(①+②)÷12=適正家賃(月額)
ここで求めた適正家賃が、
役員である社長が負担する家賃分となります。
ただし、固定資産税の課税標準額を基準にしていますので、
これが改訂になれば賃料も改訂することとなります。
また、マンションなどの集合住宅の場合には計算が難しいため、
その地域の不動産相場を参考に、
実際の家賃の20~50%を役員の家賃負担金とするケースが一般的です。
もちろん、
豪華すぎるマンションや戸建ては
上記の計算式から算出することはできます。
たとえば、床面積が240平米を超える建物や、
面積はそれ以下であっても、
カラオケルームがあったりプールがあったりするような自宅の場合です。
ただし、もしも将来は自宅を買い替える予定があるという場合には
注意が必要です。
個人で住宅を売却した場合、
たとえば3000万円で売ったとすれば、
「住居用財産売却」として3000万円の特別控除がありますので
譲渡税はかかりません。
ところが、会社名義の自宅を売却した場合、
3000万円に対してそっくり40%の法人税がかかりますので、
1200万円も税金として支払わなければなりません。
ですから、将来的に買い替えや売却を予定しているのであれば、
その辺もよく考えてから検討したほうがいいでしょう。
また、持ち家を会社に売却し、
役員社宅としてリースバックする方法もありますが、
この場合、社長が自分の経営する会社へ売却しても
特別控除の対象とはなりませんので、こちらも注意が必要です。
いずれにしても、自宅の家賃負担を考えれば、
個人事業としてよりも法人化することのメリットのほうが
大きいということになります。
自宅以外に事務所を借りて事業を行っている個人事業主の方には、
法人化することで自宅の家賃を会社の経費と
することができるとなれば、とても大きなメリットでしょう。
会社設立で法人化すると、税金の申告はどうなるのでしょうか?
個人事業の賦課課税方式についてここでふれていきましょう。
会社員であった時は、自分で住民税を申告しなくても
給料明細から天引きをされていましたね。
これは市町村が住民税を計算して会社にいくらを天引きしてくださいという
通知を送っているので、そのように毎月ひかれるような形を
とっているのです。
これが先にご説明した課税庁からの通知について、
納付する納税方式の賦課課税方式というものになります。
所得税も天引きされる方式をとっています。
みなさんの代わりに会社員の場合は、毎月
源泉所得税を申告し、納税を行っていますので
申告納税方式です。
こちらも給料から天引きされますので申告した
所得税に対して「源泉所得税」といいます。
申告納税方式は、年末調整のあとでも
住宅取得控除や医療費控除の確定申告の際に申告すれば、
税金還付を受けることが可能なのです。
本来、個人で事業を営んでいる場合、所得税の申告、
個人事業税の申告、個人住民税の申告をそれぞれ行わないとならないのですが、
基本的に申告内容は変わりませんので納税者が申告する手間や行政
(都道府県や市町村)の事務を減らすと言う目的で、所得税の申告をすると、
他の2つに関して申告をしたとみなしています。
つまりは、所得税の申告をすると個人事業税の申告も
しているということになります。
個人事業の場合も会社も住民税の場合は
所得の金額に応じて課税される「所得割」と
金額にかかわらず一定の金額を課税される「均等割」の
2種類が計算されます。
赤字の場合でも均等割分の税金は納める必要があります。
(所得割の金額は0円です。)
個人の場合の住民税の均等割りの標準税率は、道府県民税で1000円、
市町村税で3000円の合計4000円です。
一方法人の場合は、資本金が1000万以下、期末の従業者数が
50人以下の場合は道府県民税が2万円、市町村民税が5万となります。
法人の場合は、均等割の標準税率は資本金と期末の従業員数により
異なりますが、最低でも会社の場合はどんな状況であっても
7万円の均等割りは支払うことになります。
この個人事業税ですが、個人で事業を営んでいる人に課税される性質の税金ですが、
全ての人に課税されるわけではありません
一方、個人事業税は法人事業税が原則としてすべての収益事業に対し、
課税が行われるのと比べ、物品販売業、飲食業、コンサル業、
美容業などの地方税法に基づいた業種のみが課税になります。
業種により個人事業税は一部の業種のみが課税になりますから、
記載された業種以外の場合は、会社を設立すると、
税金を免除されることになってしまいます。
ですから個人事業、会社設立については業種の中身をみて
節税対策をとることができるのです。
会社設立で法人化することで得られるメリットのひとつ!
個人で事業を行っている場合、法人化すべきかどうかは迷うところでしょう。
資本金が1円で法人できるのは大きなメリットですが、あえて法人化するメリットとはどんな点なのでしょうか?
法人化することで得られるメリットは以下の通りです。
*税率などが違うので税金が安くなる!
*必要経費が計上できる!
*病気や出産のときにお金がもらえる!
*将来の年金受取額が倍層する!
*オフィスが借りやすくなる!
*社会的信用がアップする!
*金融機関からの融資が受けやすくなる!
*優秀な人材を集めやすい!
これらのメリットの中で、法人化することで安くなる税金の仕組みについて詳しくご説明しましょう。
法人化することで関係してくる税金には5つあります。
1. 国に納める法人税・所得税
2. 地方公共団体に納める住民税・事業税
3. 売上にかかる消費税・地方消費税
4. 会社の資産にかかる固定資産税・自動車税
5. 文書にかかる印紙税
これらの税金の中でも、法人化することで可能な「給与所得控除」を利用することで、個人事業主ではできない大きな節税効果を生みます。
あなたが個人事業主として、売上から給与を得た場合と、法人の役員として報酬を得た場合に対してかかる税金の額は明らかに違います。
ところで、「給与所得控除」とはいったいどんな控除なのでしょうか?
給与所得控除は、その名の通り給与から差し引くことができる控除のことで、対象者はサラリーマンとなります。
なぜこうした制度があるかといえば、仕事をする上で必要となるスーツやワイシャツ、カバンや靴をはじめ、クリーニング代や資料となる書籍などの購入費は、個人事業主や法人ならば必要経費として認められるものの、サラリーマンの場合、給与を得るための必要経費が一切認められていないからです。
そこで、サラリーマンの場合は、必要経費の代わりに、国が定めた計算式により給与所得控除という名目で、給与の額により差し引くことができるようになっています。
控除額は以下の通りです。
|
給与年収額
(源泉徴収票の金額)
|
給与所得控除額
|
| 1,625,000円以下 |
65万円 |
| 1,625,000円超~180万円以下 |
給与年収×40% |
| 180万円超~360万円以下 |
給与年収×30%+ 18万円 |
| 360万円超~660万円以下 |
給与年収×20%+ 54万円 |
| 660万円超~1,000万円以下 |
給与年収×10%+120万円 |
| 1,000万円超~ |
給与年収×5%+170万円 |
年収が300万円だった場合、控除額はこうなります。
300万円 × 30% + 18万円 = 270,000円
つまり、年収300万円から給与所得控除27万円を差し引くと、273万円が給与所得ということになります。
この給与所得(課税所得)に所得税率をかけると「所得税」が算出されます。
所得税の他にも「地方税」「住民税」がありますが、所得税の税率は、5%、10%、20%、23%、40%の6段階に分かれ、給与所得額が多いほど高い課税率が適用されます。
法人化のメリットを知って得しよう!
個人事業の業務・事業内容はそのままで、株式会社や合資会社等の法人に組織変更することを「法人成り(以下、法人化と記載)」と言う。
ある事業を始める時、現在個人事業として商いを行っている人も含め誰しも、組織をどのような形態(個人もしくは法人)にするのか考えた経験があるはずである。
それでは法人化しない理由には何が考えられるのであろうか。
個人事業の場合、税務署に開業届を提出すれば、その時からすぐに個人事業者として事業をスタートできる。
一方、法人の場合は、設立手続きや資本金の準備が必要となり、組織を立ち上げるまでに、期間を要するとともに、手続きが煩雑である。
個人事業でスタートした人で、事業が軌道にのれば組織の法人化を考えていた人でも、税金に対する知識不足や煩雑な設立手続き等で法人化するメリットが分からないという人が結構多く、法人化することに戸惑っている人も多いのではないだろうか。
個人事業から法人化しない理由はさまざまであるものの、法人化するに当たり、大きな課題は次のことが考えられる。
まず課題として上げられるのが、個人事業者が法人化することによってメリットはどこにあるのかということである。
この課題をクリアすることが個人事業をそのまま継続するのか、法人化して組織を変更するのかを決定づけることになる。
二つ目の課題は、法人化するに当たり必要な手続きに関することが上げられる。法人化するメリットは信用力の向上等であることは分かっているものの、法人化するための手続きの煩雑さを考えれば、法人化に踏み切れない人も結構多いのではないか。
そこで、ここでは、法人化するメリットと法人化のための必要な手続きのふたつの課題について解説する。
出展
著書 井上 修
発行者 八谷 智範
発行所 株式会社すばる舎