個人事業主と法人との税金の申告の違い
個人事業の賦課課税方式についてここでふれていきましょう。
会社員であった時は、自分で住民税を申告しなくても
給料明細から天引きをされていましたね。
これは市町村が住民税を計算して会社にいくらを天引きしてくださいという
通知を送っているので、そのように毎月ひかれるような形を
とっているのです。
これが先にご説明した課税庁からの通知について、
納付する納税方式の賦課課税方式というものになります。
所得税も天引きされる方式をとっています。
みなさんの代わりに会社員の場合は、毎月
源泉所得税を申告し、納税を行っていますので
申告納税方式です。
こちらも給料から天引きされますので申告した
所得税に対して「源泉所得税」といいます。
申告納税方式は、年末調整のあとでも
住宅取得控除や医療費控除の確定申告の際に申告すれば、
税金還付を受けることが可能なのです。
本来、個人で事業を営んでいる場合、所得税の申告、
個人事業税の申告、個人住民税の申告をそれぞれ行わないとならないのですが、
基本的に申告内容は変わりませんので納税者が申告する手間や行政
(都道府県や市町村)の事務を減らすと言う目的で、所得税の申告をすると、
他の2つに関して申告をしたとみなしています。
つまりは、所得税の申告をすると個人事業税の申告も
しているということになります。
個人事業の場合も会社も住民税の場合は
所得の金額に応じて課税される「所得割」と
金額にかかわらず一定の金額を課税される「均等割」の
2種類が計算されます。
赤字の場合でも均等割分の税金は納める必要があります。
(所得割の金額は0円です。)
個人の場合の住民税の均等割りの標準税率は、道府県民税で1000円、
市町村税で3000円の合計4000円です。
一方法人の場合は、資本金が1000万以下、期末の従業者数が
50人以下の場合は道府県民税が2万円、市町村民税が5万となります。
法人の場合は、均等割の標準税率は資本金と期末の従業員数により
異なりますが、最低でも会社の場合はどんな状況であっても
7万円の均等割りは支払うことになります。
この個人事業税ですが、個人で事業を営んでいる人に課税される性質の税金ですが、
全ての人に課税されるわけではありません
一方、個人事業税は法人事業税が原則としてすべての収益事業に対し、
課税が行われるのと比べ、物品販売業、飲食業、コンサル業、
美容業などの地方税法に基づいた業種のみが課税になります。
業種により個人事業税は一部の業種のみが課税になりますから、
記載された業種以外の場合は、会社を設立すると、
税金を免除されることになってしまいます。
ですから個人事業、会社設立については業種の中身をみて
節税対策をとることができるのです。



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