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会社設立と役員の住宅

会社設立をするとその地域の不動産相場を参考に、 実際の家賃の20~50%を役員の家賃負担金とするケースが一般的です。

役員が払うべき家賃の負担金は、

従業員の家賃負担金の計算式と同じく、

「土地及び家屋の固定資産税課税標準額」を使用して算出します。

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%

※木造家屋以外の家屋は10%

その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

(①+②)÷12=適正家賃(月額)

ここで求めた適正家賃が、

役員である社長が負担する家賃分となります。

ただし、固定資産税の課税標準額を基準にしていますので、

これが改訂になれば賃料も改訂することとなります。

また、マンションなどの集合住宅の場合には計算が難しいため、

その地域の不動産相場を参考に、

実際の家賃の20~50%を役員の家賃負担金とするケースが一般的です。

もちろん、

豪華すぎるマンションや戸建ては

上記の計算式から算出することはできます。

たとえば、床面積が240平米を超える建物や、

面積はそれ以下であっても、

カラオケルームがあったりプールがあったりするような自宅の場合です。

ただし、もしも将来は自宅を買い替える予定があるという場合には

注意が必要です。

個人で住宅を売却した場合、

たとえば3000万円で売ったとすれば、

「住居用財産売却」として3000万円の特別控除がありますので

譲渡税はかかりません。

ところが、会社名義の自宅を売却した場合、

3000万円に対してそっくり40%の法人税がかかりますので、

1200万円も税金として支払わなければなりません。

ですから、将来的に買い替えや売却を予定しているのであれば、

その辺もよく考えてから検討したほうがいいでしょう。

また、持ち家を会社に売却し、

役員社宅としてリースバックする方法もありますが、

この場合、社長が自分の経営する会社へ売却しても

特別控除の対象とはなりませんので、こちらも注意が必要です。

いずれにしても、自宅の家賃負担を考えれば、

個人事業としてよりも法人化することのメリットのほうが

大きいということになります。

自宅以外に事務所を借りて事業を行っている個人事業主の方には、

法人化することで自宅の家賃を会社の経費と

することができるとなれば、とても大きなメリットでしょう。

 

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