会社設立をするとその地域の不動産相場を参考に、 実際の家賃の20~50%を役員の家賃負担金とするケースが一般的です。
役員が払うべき家賃の負担金は、
従業員の家賃負担金の計算式と同じく、
「土地及び家屋の固定資産税課税標準額」を使用して算出します。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%
※木造家屋以外の家屋は10%
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
(①+②)÷12=適正家賃(月額)
ここで求めた適正家賃が、
役員である社長が負担する家賃分となります。
ただし、固定資産税の課税標準額を基準にしていますので、
これが改訂になれば賃料も改訂することとなります。
また、マンションなどの集合住宅の場合には計算が難しいため、
その地域の不動産相場を参考に、
実際の家賃の20~50%を役員の家賃負担金とするケースが一般的です。
もちろん、
豪華すぎるマンションや戸建ては
上記の計算式から算出することはできます。
たとえば、床面積が240平米を超える建物や、
面積はそれ以下であっても、
カラオケルームがあったりプールがあったりするような自宅の場合です。
ただし、もしも将来は自宅を買い替える予定があるという場合には
注意が必要です。
個人で住宅を売却した場合、
たとえば3000万円で売ったとすれば、
「住居用財産売却」として3000万円の特別控除がありますので
譲渡税はかかりません。
ところが、会社名義の自宅を売却した場合、
3000万円に対してそっくり40%の法人税がかかりますので、
1200万円も税金として支払わなければなりません。
ですから、将来的に買い替えや売却を予定しているのであれば、
その辺もよく考えてから検討したほうがいいでしょう。
また、持ち家を会社に売却し、
役員社宅としてリースバックする方法もありますが、
この場合、社長が自分の経営する会社へ売却しても
特別控除の対象とはなりませんので、こちらも注意が必要です。
いずれにしても、自宅の家賃負担を考えれば、
個人事業としてよりも法人化することのメリットのほうが
大きいということになります。
自宅以外に事務所を借りて事業を行っている個人事業主の方には、
法人化することで自宅の家賃を会社の経費と
することができるとなれば、とても大きなメリットでしょう。
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