会社設立で法人化すると、税金の申告はどうなるのでしょうか?
個人事業の賦課課税方式についてここでふれていきましょう。
会社員であった時は、自分で住民税を申告しなくても
給料明細から天引きをされていましたね。
これは市町村が住民税を計算して会社にいくらを天引きしてくださいという
通知を送っているので、そのように毎月ひかれるような形を
とっているのです。
これが先にご説明した課税庁からの通知について、
納付する納税方式の賦課課税方式というものになります。
所得税も天引きされる方式をとっています。
みなさんの代わりに会社員の場合は、毎月
源泉所得税を申告し、納税を行っていますので
申告納税方式です。
こちらも給料から天引きされますので申告した
所得税に対して「源泉所得税」といいます。
申告納税方式は、年末調整のあとでも
住宅取得控除や医療費控除の確定申告の際に申告すれば、
税金還付を受けることが可能なのです。
本来、個人で事業を営んでいる場合、所得税の申告、
個人事業税の申告、個人住民税の申告をそれぞれ行わないとならないのですが、
基本的に申告内容は変わりませんので納税者が申告する手間や行政
(都道府県や市町村)の事務を減らすと言う目的で、所得税の申告をすると、
他の2つに関して申告をしたとみなしています。
つまりは、所得税の申告をすると個人事業税の申告も
しているということになります。
個人事業の場合も会社も住民税の場合は
所得の金額に応じて課税される「所得割」と
金額にかかわらず一定の金額を課税される「均等割」の
2種類が計算されます。
赤字の場合でも均等割分の税金は納める必要があります。
(所得割の金額は0円です。)
個人の場合の住民税の均等割りの標準税率は、道府県民税で1000円、
市町村税で3000円の合計4000円です。
一方法人の場合は、資本金が1000万以下、期末の従業者数が
50人以下の場合は道府県民税が2万円、市町村民税が5万となります。
法人の場合は、均等割の標準税率は資本金と期末の従業員数により
異なりますが、最低でも会社の場合はどんな状況であっても
7万円の均等割りは支払うことになります。
この個人事業税ですが、個人で事業を営んでいる人に課税される性質の税金ですが、
全ての人に課税されるわけではありません
一方、個人事業税は法人事業税が原則としてすべての収益事業に対し、
課税が行われるのと比べ、物品販売業、飲食業、コンサル業、
美容業などの地方税法に基づいた業種のみが課税になります。
業種により個人事業税は一部の業種のみが課税になりますから、
記載された業種以外の場合は、会社を設立すると、
税金を免除されることになってしまいます。
ですから個人事業、会社設立については業種の中身をみて
節税対策をとることができるのです。
会社設立で法人化することで得られるメリットのひとつ!
個人で事業を行っている場合、法人化すべきかどうかは迷うところでしょう。
資本金が1円で法人できるのは大きなメリットですが、あえて法人化するメリットとはどんな点なのでしょうか?
法人化することで得られるメリットは以下の通りです。
*税率などが違うので税金が安くなる!
*必要経費が計上できる!
*病気や出産のときにお金がもらえる!
*将来の年金受取額が倍層する!
*オフィスが借りやすくなる!
*社会的信用がアップする!
*金融機関からの融資が受けやすくなる!
*優秀な人材を集めやすい!
これらのメリットの中で、法人化することで安くなる税金の仕組みについて詳しくご説明しましょう。
法人化することで関係してくる税金には5つあります。
1. 国に納める法人税・所得税
2. 地方公共団体に納める住民税・事業税
3. 売上にかかる消費税・地方消費税
4. 会社の資産にかかる固定資産税・自動車税
5. 文書にかかる印紙税
これらの税金の中でも、法人化することで可能な「給与所得控除」を利用することで、個人事業主ではできない大きな節税効果を生みます。
あなたが個人事業主として、売上から給与を得た場合と、法人の役員として報酬を得た場合に対してかかる税金の額は明らかに違います。
ところで、「給与所得控除」とはいったいどんな控除なのでしょうか?
給与所得控除は、その名の通り給与から差し引くことができる控除のことで、対象者はサラリーマンとなります。
なぜこうした制度があるかといえば、仕事をする上で必要となるスーツやワイシャツ、カバンや靴をはじめ、クリーニング代や資料となる書籍などの購入費は、個人事業主や法人ならば必要経費として認められるものの、サラリーマンの場合、給与を得るための必要経費が一切認められていないからです。
そこで、サラリーマンの場合は、必要経費の代わりに、国が定めた計算式により給与所得控除という名目で、給与の額により差し引くことができるようになっています。
控除額は以下の通りです。
|
給与年収額 (源泉徴収票の金額) |
給与所得控除額 |
| 1,625,000円以下 | 65万円 |
| 1,625,000円超~180万円以下 | 給与年収×40% |
| 180万円超~360万円以下 | 給与年収×30%+ 18万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 給与年収×20%+ 54万円 |
| 660万円超~1,000万円以下 | 給与年収×10%+120万円 |
| 1,000万円超~ | 給与年収×5%+170万円 |
年収が300万円だった場合、控除額はこうなります。
300万円 × 30% + 18万円 = 270,000円
つまり、年収300万円から給与所得控除27万円を差し引くと、273万円が給与所得ということになります。
この給与所得(課税所得)に所得税率をかけると「所得税」が算出されます。
所得税の他にも「地方税」「住民税」がありますが、所得税の税率は、5%、10%、20%、23%、40%の6段階に分かれ、給与所得額が多いほど高い課税率が適用されます。
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