会社設立で法人化することで得られるメリットのひとつ!
個人で事業を行っている場合、法人化すべきかどうかは迷うところでしょう。
資本金が1円で法人できるのは大きなメリットですが、あえて法人化するメリットとはどんな点なのでしょうか?
法人化することで得られるメリットは以下の通りです。
*税率などが違うので税金が安くなる!
*必要経費が計上できる!
*病気や出産のときにお金がもらえる!
*将来の年金受取額が倍層する!
*オフィスが借りやすくなる!
*社会的信用がアップする!
*金融機関からの融資が受けやすくなる!
*優秀な人材を集めやすい!
これらのメリットの中で、法人化することで安くなる税金の仕組みについて詳しくご説明しましょう。
法人化することで関係してくる税金には5つあります。
1. 国に納める法人税・所得税
2. 地方公共団体に納める住民税・事業税
3. 売上にかかる消費税・地方消費税
4. 会社の資産にかかる固定資産税・自動車税
5. 文書にかかる印紙税
これらの税金の中でも、法人化することで可能な「給与所得控除」を利用することで、個人事業主ではできない大きな節税効果を生みます。
あなたが個人事業主として、売上から給与を得た場合と、法人の役員として報酬を得た場合に対してかかる税金の額は明らかに違います。
ところで、「給与所得控除」とはいったいどんな控除なのでしょうか?
給与所得控除は、その名の通り給与から差し引くことができる控除のことで、対象者はサラリーマンとなります。
なぜこうした制度があるかといえば、仕事をする上で必要となるスーツやワイシャツ、カバンや靴をはじめ、クリーニング代や資料となる書籍などの購入費は、個人事業主や法人ならば必要経費として認められるものの、サラリーマンの場合、給与を得るための必要経費が一切認められていないからです。
そこで、サラリーマンの場合は、必要経費の代わりに、国が定めた計算式により給与所得控除という名目で、給与の額により差し引くことができるようになっています。
控除額は以下の通りです。
|
給与年収額 (源泉徴収票の金額) |
給与所得控除額 |
| 1,625,000円以下 | 65万円 |
| 1,625,000円超~180万円以下 | 給与年収×40% |
| 180万円超~360万円以下 | 給与年収×30%+ 18万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 給与年収×20%+ 54万円 |
| 660万円超~1,000万円以下 | 給与年収×10%+120万円 |
| 1,000万円超~ | 給与年収×5%+170万円 |
年収が300万円だった場合、控除額はこうなります。
300万円 × 30% + 18万円 = 270,000円
つまり、年収300万円から給与所得控除27万円を差し引くと、273万円が給与所得ということになります。
この給与所得(課税所得)に所得税率をかけると「所得税」が算出されます。
所得税の他にも「地方税」「住民税」がありますが、所得税の税率は、5%、10%、20%、23%、40%の6段階に分かれ、給与所得額が多いほど高い課税率が適用されます。
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